海外に住んでいる場合の不動産登記変更

昨日は週に2回会社への出勤だった。そのついでに司法書士から頼まれていたサイン証明と在留証明書を、領事館へ取りに行った。

 

今回、なぜこの書類を取りにいかないと行けなくなったかの経緯。

私の父親が田舎に持っている土地があり、その土地に家が建っていたが、その家の持ち主は別の人物であった。土地だけが父親の所有物。今、こんな形態ってあるのかわからないけど、ちょっと不思議な感じだよな。その建物の所有者が亡くなり、今回更地にするので、土地もついてに売ろうという話になったようだ。

その土地だが、父親、兄弟が名義に入っていて、ややこしいことになっていた。

私だけ兄弟の中で海外にいるため、複雑化していた。

海外にいても転出届をだしていなければ問題ないようだが、今回私は日本には住民票がない。そのため領事館から海外に住んでいるとい証拠となる在留証明書を取得しないといけなくなった。あとは印鑑証明もないから、拇印の入ったサイン証明書の取得も求められた。

 

この在留証明だけど、これまた厄介。不動産の登記変更って、この期間はここに住んでますというものを証明しないといけないらしく、例えば、6/20に転出しているのであれば、6月に海外に住んでいるといった証明が必要になると…。しかし私の場合、在留届をだしたのが、その転出した月でなかったため、司法書士からいろいろと注文がついてしまった。どうにかして転出した月にしたかったのだが、もちろん領事館も譲らず…。

領事館の提案は、申述書をだせばよいといわれたため、結局司法書士に作ってもらい、この申述書にもサイン証明を付けた。

今回の手数料だけで、サイン証明4通(16ドル)+在留証明書(11ドル)、合計75ドルもかかった…。

しかも私の場合、最初NYに越してきたときと本籍が変わっていたため、変更するのに、戸籍謄本のコピーも必要で…。会社が近いところにあったので、よかったけど、これ、近くに領事館がない州に住んでいる人は大変だなぁと思った。

 

海外でそういった書類が必要な場合は、みなさん気を付けてください。

あとは在留届は、入国したときにだしたほうがいいなってことがわかった。